ガイドネタ帳 › 場所から › No.113 外国人共通

明治五年、東京府の条例は、外国人を届けずに泊めることを罪目ざいもくに挙げた

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はじめのひとこと

明治五年(1872年)十一月、東京府は違式詿違条例いしきかいいじょうれいという決まりを定め、その月の十三日から行いました。

してはならないことを、第一条から第四十四条まで並べた決まりです。

In the eleventh month of 1872, the fifth year of Meiji, the Tokyo prefectural government laid down a set of rules called the Ishiki Kaii Jorei, and put them into force from the thirteenth day of that month.

The rules list what people must not do, in forty-four articles, from the first to the last.

そのうち外国人を名指ししているのは、二つの条だけです。

外国人を届け出ずに泊める者と、外国人を勝手に一緒に住まわせる者です。

同じ条例は、願い出ずに床店とこみせや葭簀よしず張りの小屋を建てる者も挙げています。

条例は、なぜそれらを禁じるのか、理由をどこにも書いていません。

記録の言葉

この話のもとになった記録の言葉です。ページは、その本に刷られたものです。

『法令全書』明治五年(内閣官報局、明治20〜45年)

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