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No.80外国人共通山手公園

山手公園の地所は、明治四年の地券で、外国の居留民の「公けの遊園」として貸し渡された

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INTRODUCTION ・ はじめのひとこと

この山手公園の地所は、明治四年(1871年)五月四日付の地券で、外国の居留民のために貸し渡されました。

地券は、この地所六千七百十八坪を樹木ごと各国の領事に貸し、「公けの遊園」に供すると定めています。

The ground of this Yamate Park was leased out for the foreign residents by a land deed dated the fourth day of the fifth month of the fourth year of Meiji (1871).

The deed leases this ground of 6,718 tsubo, together with its trees, to the consuls of the various nations, to be made a "public pleasure-ground."

地券を出したのは神奈川県の権知事ごんちじで、日本政府に代わってのことでした。

もとになったのは、1866年12月29日に江戸で決めた約書です。

地代は、百坪につき年に六ドル。

総計メキシコ銀四百三ドル八セントを、居留民が毎年前払いすることになっていました。

地券の言葉は、こうです。「毎年の地租は百坪に付六弗宛にして總計墨是哥銀四百三弗八セントの額を居留の人民より年々前拂に致へし」

明治二十二年(1889年)以降の内務省の調べでは、山手の居留地の借地料は、百坪につき年に十二ドルです。

下手したての居留地は、二十七ドルあまりでした。

調べた年は違いますが、額だけを並べると、公園の地代は山手の居留地の借地料の半分です。

RECORDS ・ 記録の言葉

この話のもとになった記録の言葉です。ページは、その本に刷られたものです。

内務省『居留地所在外国人借地権ニ関スル取調概要』(刊年不明、明治二十二年以降)一次史料

内閣官報局『法令全書』明治四年(内閣官報局、明治20〜45年刊行の版)

FOR GUIDES ・ ガイドのかたへ

PDF の後半 2 ページはガイド用です。読み上げる台本、語り方のコツ、事柄ごとに「どこまで言い切ってよいか」、記録の言葉と原本の切り出しが載っています。お客様用の面の裏に来ないよう、両面印刷で組んであります。

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